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何よりもチョコが好きな私の甘いぶろぐ 
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改正法の誤解と「ショッピング枠現金化」の横行
 6月に完全施行された改正貸金業法だが、まだまだ十分に認知されているとはいえないのが現状だ。“知っているつもり”の誤解も多い。法改正後を追うシリーズ2日目は、借り入れ利用者が何を誤解し、どのような問題が生じているかに迫る。 今回の法改正で借り入れ利用者に最も注目されたのが、「借り入れ総額は年収の3分の1まで」という総量規制についてである。複数社から借り入れがある場合もすべてを合計した額が対象となる。しかし、実はこの総量規制についての誤解・誤認が非常に多いのだという。 消費者金融最大手のアコムが借り入れ利用者を対象に行った10月の調査によると、7割近くが総量規制に「銀行カードローン」も含まれる、3人に1人が「クレジットカードでの買い物」も含まれると認識していることがわかった。さらには「住宅、自動車、教育ローンなど」も含まれると思っている人が少なくなかった。総量規制の対象はあくまでも“個人向け貸し付け”のみ。それをしっかり認識しておくことが重要だ。ちなみに個人が事業用資金として借り入れる場合は原則として対象外となる。 こうした誤解により、実際はまだ借り入れできるのにヤミ金などに手を出す人も多い。中でも最近問題になっているのが、クレジットカードのショッピング枠の現金化だ。 これは、簡単に言えばクレジットカードを使って買い物した商品を8〜9割の額で買い取る仕組み。つまり、10万円の商品を業者に渡せばすぐに8、9万円の現金が手にできるわけだ。非常に手軽ではあるが、この手法だと実質の年利は160〜200%にもおよび、出資法の上限金利20%をはるかに上回ることになる。「翌月一括払いで返済すれば、それほど痛手にはならない」という利用者もいるようだが、これを続けていれば、やがて大きな負担となること必至だ。しかしながら、法改正に乗じてこれを商売にする業者は急増しており、われわれをてぐすね引いて待ち構えているのである。 (続く)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20101116/ecn1011161258001-n1.htm
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